候補者の選び方

どうやって候補者を選んだらいいの?

候補者を選ぶためには、まず情報収集が大事です。候補者を知るためには以下のような方法があります。
どの候補者が自分の考えに近いか、未来を良くしてくれそうかなどを考えたうえで、候補者を選びましょう。

  • 各家庭に配布される選挙公報
  • 候補者のホームページやSNS
  • 街頭演説、選挙ポスター
  • 報道番組、ニュース
  • 政見放送 など

投票所のながれ

まずは「投票所入場券」を持って、記載された投票所へ行きます。

*「投票所入場券」を失くしても、投票所で本人確認ができれば投票できます。(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

  • 受付係に投票所入場券を渡し受付の手続きを行います。
  • 選挙人名簿に載っている本人の確認を行います。
  • 衆議院議員総選挙(選挙区、(※1))用の投票用紙を受け取り、投票を行います。
    (※1)候補者名を記入します。
  • 衆議院議員総選挙(比例代表、(※2))及び最高裁判所裁判官国民審査(※3)用の投票用紙を受け取り、投票を行います。
    (※2)政党名または候補者名を記入します。
    (※3)裁判官ごとに行われ、辞めさせたい意思があれば×印を記入します。
  • 参議院岩手県選出議員補欠選挙(※4)用の投票用紙を受け取り、投票を行います。
    (※4)候補者名を記入します。

期日前投票について

▼こちらをタップすると開きます(PDF)▼

不在者投票について

選挙の意義

「選挙」は
私たち一人ひとりのために。

私たちは、家族や地域、学校や職場など、さまざまな場でくらしています。私たちの生活や社会をよくするためには、私たちの意見を反映させてくれる、代表者が必要であり、その代表者を決めるのが「選挙」なのです。

子連れ投票について

投票所に持っていくもの

「投票所入場券」を持参してください。
もし失くしてしまっても、投票所で本人確認ができれば投票できます。
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

子どもと一緒に投票所へ行くときのルール

  • 投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしない。
  • 他の選挙人の投票をのぞき見ない。
  • 子どもが選挙人に代わって、投票用紙に候補者名などを記入したり、投票箱に投票用紙を投函したりしない。
  • 同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所に留まらないこと。

子どもが満18歳未満と確認できない場合や、子どもの入場によって混雑やけん騒などが生じ、投票所の秩序が保たれないおそれがあると投票管理者が判断した場合は、投票所への入場をお断りすることがあります。

お問い合わせ

岩手県選挙管理委員会事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号 019-629-5238

FAX番号 019-629-5224

「岩手県選挙管理委員会」X(エックス)(外部リンク)